(名称及び事務所) |
第1条 |
本会は、鎌倉市玉縄自治町内会連合会といい、事務所を玉縄支所内に置く。 |
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(組織及び会員) |
第2条 |
本会は、玉縄地域内(玉縄支所管内)の自治会及び町内会をもって組織し、自治会長及び
町内会長又はそれぞれの会長が指名するものが会員となる。 |
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(目 的) |
第3条 |
本会は、自治の向上発展のため必要な事項を調査研究し自治会及び町内会相互間の連絡協調を図るとともに、適正な事業を行なうことを目的とする。 |
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(事 業) |
第4条 |
本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 市政と地域発展のための研究、調査協議を行う
(2) 各種要請事項については、これが実現方につき関係機関に陳情または、請願する。
(3) 随時「市政を聴く会」を開き市政と協和する運営を行なう。
(4) 地区社会福祉協議会に協力し、明るい地域社会づくりに努める。
(5) 地区のスポーツ、文化、防犯活動及び青少年の健全育成を図る諸事業に協力する。
(6) その他本会の目的達成のため必要な事業を行なう。
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(役 員) |
第5条 |
本会に次の通り役員を置く。 (1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 総務担当理事 1名
(4) 会計担当理事 1名
(5) 理 事 若干名
(6) 監 事 2名 |
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(役員の選出) |
第6条 |
役員の選出は、次のとおりとする。 (1) 理事、監事は、会員の中から選出する。
(2) 会長、副会長、総務担当理事、会計担当理事は理事の互選とする。 |
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(役員の任期) |
第7条
2 |
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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(役員の職務) |
第8
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4
5 |
会長は、本会を代表し会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代表する。
理事は、会務の執行にあたる。
総務担当理事は総務業務を掌り、会計担当理事は経理事務を掌る。
監事は、会務執行の状況及び会計を監査する。 |
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(会 議) |
第9条
2
3
4 |
会議は、総会、理事会及び臨時総会とし、会長が召集する。
理事会の議長は、会長が行い、総会の議長は、別に定める。
会議は、構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 |
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(会 計) |
第10条 |
本会の経費は、会費、交付金、その他の収入をもって充てる。
ただし、会費の額は、別に定める。 |
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第11条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第12条 |
本会の予算及び決算は、総会の議決を得るものとする。 |
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(雑 則) |
第13条 |
会員の慶弔、慰労等については、別に定める。 |
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第14条 |
会則の変更は、総会の議決によるものとする。 |
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付 則 |
1 この会則は、昭和62年4月1日から施行する。 |
2 この会則は、平成2年4月21日から施行する。 |
3 この会則は、平成8年5月11日から施行する。 |
4 この会則は、平成15年4月20日から施行する。 |
5 この会則は、平成17年4月17日から施行する。 |